『不動産投資を法人で』とはどういうことか

不動産投資を開始するにあたり、もしくは買い増しするにあたり考える「法人化」

よく「課税所得が〇〇万円以上になったら法人にするべき」など、個人と法人の税率の違いをポイントとした節税目的で話題にあがります。

ただこれについては、投資の目的や、個人の属性、検討物件の規模・種別などから総合的な判断が必要となりますので、一様に法人が良い悪いの話しをするのは難しいです。

何においてもそうですが、しっかりとメリット・デメリットを理解したうえで、自分に合っているかどうか判断することが大切です。

-不動産事業を行うことができる3つの法人タイプ

不動産事業を法人で行う場合、大きく分けて下記の3つのタイプとなります。

①不動産管理法人

これは一番ハードルが低い方法え、②、③の方法が難しい場合に検討することをおススメします。要は、所有物件を自身で作った法人に管理をさせ。その管理料分を法人へと所得分散させるという方法です。

一般的には管理料として家賃の5%~10%というところでしょうか。ハードルが低い分、この範囲を超える大きな節税効果は望めません。

②不動産一括借り上げ法人

こちらは、所有物件と自身で作った法人との間で一括借り上げ(サブリース)契約を結び、定率・定額などで条件を設定し、個人と法人で所得を分散させるという方法です。

家賃収入の20%前後の利益を法人に移すことができるため、上記①に比べ節税効果が高くなります。

客付けにかかる費用(広告宣伝費、仲介手数料など)についてなど、取り決めや経理処理が少し煩雑になります。

③不動産所有法人

こちらは、物件の所有名義自体を法人にするという方法。上記①②に比べ、収入全てが対象になるので、節税対策には一番効果があります。

ただ、融資を受ける場合は、必ず事前に金融機関に確認しましょう。個人よりも条件が厳しくなったり、そもそも新設法人への融資を受け付けない金融機関もあります。また、法人の設立費用・維持費などもしっかり計算し計画することも大事です。

既にお持ちの物件(個人名義)を法人名義にする場合は、基本的には両者間で売買契約を締結することになるので、不動産取得税や登記費用などをかけてでも行うべきかは、専門家に相談するのが良いでしょう。

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