2021年9月30日は、ある住宅関連制度の期限日となっています。
それは、マイホームを新築(購入)した際に、要件をクリアすれば利用できる「住宅ローン控除(正式には「住宅借入金等特別控除」)という制度のうち、注文住宅を建てる方が控除期間最大の13年間を受けるために行うべき契約期限日です。
※分譲住宅の場合:2021年11月末が契約期限
※いずれも2022年12月末までに入居開始することが条件
マイホームの新築や購入を具体的に検討されている方なら聞いたことがあると思いますが、ざっくり言うと、国が行う景気対策の一環で、個人が行う消費活動のうち間違いなく最大規模である住宅新築(購入)を控えられてしまうと、景気がどんどんと悪くなってしまうため、支払う税金(所得税・住民税)からいくらか控除する制度によってその流れを抑制しようというものです。
来年度にはまた改正され、ほぼ間違いなく利用要件や控除金額などが厳しくなると言われていますが、現行では
①所得税・住民税額
②ローン借入残高の1%
このいずれかの低い方の金額が控除されることとなります。
これは税金算出前に控除する生命保険控除などとは違い、算出された税額からダイレクトに控除されるものなので、
与えるインパクトは大きいです。
ただ、今はウッドショックの影響で木材が高騰していたり、場所によっては土地の高騰が激しい局面の場合があるなど、この制度を使うために焦って契約することはリスキーだと思います。
ご自身のライフプランや市況の流れ、年収や借入金額などから、総合的に冷静な判断を行う必要がありますね(^^)
しかし、こうした制度があること、そして期限がいつまでなのか、制度の本質を理解し今後どのように改正していく流れなのかを読むことなどは大切なことだと思います。
大体得するようなことは、こちらから拾いに行かないと分からないようになっていることが多いので(笑)、アンテナを張って積極的に情報を拾いにいきたいものですね☆
最後に・・・。
ここまで読んでいただきありがとうございました!
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