不動産売却の税金はいくら?譲渡所得税と3000万円控除をわかりやすく解説

不動産を売却すると「税金はどのくらいかかるのか?」と心配になる方も多いのではないでしょうか。

実際には、不動産売却で利益が出た場合にのみ税金が発生します。
さらに、マイホームの売却では税金を軽減できる特例もあります。

この記事では、不動産売却にかかる税金の仕組みをわかりやすく解説します。


不動産売却でかかる税金

不動産売却で発生する主な税金は次の通りです。

譲渡所得税
登録免許税
印紙税

この中でも、最も重要なのが譲渡所得税です。


譲渡所得税とは

譲渡所得税とは、不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合にかかる税金です。

譲渡所得は次の計算式で求められます。

売却価格
−取得費(購入価格など)
−譲渡費用(仲介手数料など)
=譲渡所得

この譲渡所得に対して税金が課税されます。

建物の減価償却など、実際の計算はもう少し複雑です。


所有期間によって税率が変わる

不動産売却の税率は、所有期間によって変わります。

短期譲渡所得(5年以下)

所得税 30%
住民税 9%
合計 約39%

長期譲渡所得(5年超)

所得税 15%
住民税 5%
合計 約20%

3000万円特別控除

マイホームを売却する場合、3000万円特別控除という制度があります。

この制度を利用すると

譲渡所得 − 3000万円

が課税対象になります。

つまり、売却益が3000万円以内であれば、税金がかからないケースも多くあります。


3000万円控除の主な条件

主な条件は次の通りです。

  • 自分が住んでいた住宅であること

  • 売却した年の前年・前々年に同じ特例を使っていない

  • 親族などへの売却ではない

詳しい条件はケースによって異なるため、事前に確認することが大切です。


税金がかからないケースも多い

実際の不動産売却では、次のようなケースも多くあります。

  • 購入時より価格が下がっている

  • 3000万円控除が適用される

そのため、売却しても税金がかからないケースは珍しくありません。


不動産売却をご検討の方へ

不動産売却では、税金だけでなく売却の流れや費用なども理解しておくことが大切です。

株式会社ペイフォワードでは、千歳市の不動産売却に関するご相談を承っています。

売却の流れや費用、税金についても丁寧にご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。

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