住宅ローン減税とは、確定申告をすることで借入金額の年末残高1%を上限(年間最大40万円、認定住宅は最大50万円)に最大10年間、毎年の所得税が控除もしくは還元される制度です。
また、消費税が10%に上がったことによる負担軽減策として、消費税10%が適用となる住宅を取得し、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住開始した場合に限り、控除期間が3年間延長となる点も要チェックです。
※国土交通省「すまい給付金」サイトより
住宅ローン控除が受けられる条件を確認
住宅ローン減税を受けるには下記条件に該当する必要があります。
・自ら居住すること
・床面積が50㎡以上であること
・耐震性能を有していること(中古住宅の場合)
・借入期間が10年以上であること
・合計所得金額が3,000万円以下であること
・確定申告をすること(会社員の場合は、2年目以降は年末調整でOK)
いくらトクするかの目安
住宅ローン減税により、自分がいくら控除を受けられるのかを確認しましょう。
※国土交通省「すまい給付金」サイトより
10年間の控除期間で、最大の400万円の控除額となるのは、目安として年収800万円以上で、借入額が5,500万円以上となるためハードルが高いですね。
年収400~700万円、借入額2,000~3,000万円前後というケースでは、10年間の控除額がおよそ160~300万円の間あたりになります。
確定申告のために揃える6つの必要書類と取得方法
確定申告の申請にはいくつかの書類を用意する必要があります。こう聞くと手続きが煩雑だというイメージを持つ方も少なくないと思いますが、意外と簡単に揃い、手続きも難しくないので、調達先と併せて、順に見ていきましょう。
※( )内は調達先
1.住民票の写し(市町村役場)
居住開始時期を確認する書類
2.借入金の年末残高証明書(ローンを組んだ金融機関)
契約時に、年1回送付されるように手続きをしている場合が多いです。
3.登記事項証明書(法務局出張所)
住居の取得年月日や床面積が条件に該当するかを確認する書類
4.売買契約書の写し(売買契約した不動産会社)
売買代金を確認する書類。注文住宅の場合は請負契約書の写しも必要となります。
5.源泉徴収票(勤務先)
所得税額や社会保険料を確認する書類
6.確定申告書A、計算明細書(税務署、国税庁HP)
この記載方法については次回のブログで解説します。
ここまでくれば、あとは内容を転記していくだけ!
上記必要書類を揃えることができれば、あとはその内容を申告書に転記していくだけです。
記入箇所と、少しの計算さえ間違えなければ、簡単に控除(還付)額の算出まで出来てしまいます。
少し長くなってしまったので今回はこの辺にして、次回ブログで、記入箇所・内容の解説~控除(還付)額の算出までやっていきます(^^)/