令和2年度 税制改正大綱 注目ポイント①「海外不動産投資を利用した節税」ができない!?

政府与党が12日に発表した「令和2年度税制改正大綱」について、不動産に関するところに注目してみました。

まずは、不動産投資家にとっての注目すべきポイントとして、「海外不動産投資を利用した節税防止」「消費税還付 防止」が挙げられます。

今回は海外不動産投資を利用した節税について少し掘り下げてみます。

-海外不動産投資における節税術とは

①築年数が経った古い物件でも市場性がある(特に米国。家賃・稼働率が安定した賃貸経営、売却しやすく価格もとりやすい)

②日本の税制が適用されるため、築22年以上の物件は4年で償却できる※税金について書いたブログも併せてご覧ください(^^)

③個人の場合は、売却時の譲渡所得税は分離課税(長期で約20%、短期で約40%)となるため、累進課税の個人税率(最大約55%)とのギャップが生じる

上記のような海外不動産の特性や、日本国内における税制を利用して節税をするという方法です。

-今回の税制改正ポイントは

ずばり「減価償却の廃止」です。これは今のところ①個人②令和3年以降③中古住宅 という条件で改正される予定です。

また、減価償却をさせないということなので、当然といえば当然ですが、減価償却が認められなかった部分については帳簿上の価格も下がらないと書かれています。

つまり純粋にキャッシュフローと、売却時の利益勝負になるということですね。

こういった税金関係の話は特に、しっかり情報のアンテナを張っておくことと、知識を持っておくことが大事だと思います。

この話に限らず、あまり理解せずに、言われるがままに契約をするのは大変危険ですので、しっかり信頼関係を築き、納得のいくまで説明を聞くなどしましょう(^^)/

次回は「消費税還付はもうできない!?」について書いてみます

関連記事

PAGE TOP