今日は朝から雷が鳴り続け、雨もずーっと降っています。
昨日までは、降っても午前中だけという予報だったので、午後から外での作業を予定に入れていましたが、無理そうなので明日に延期(^_^;)
そして本日、令和3年6月15日は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案(告示交付令和2年6月15日)の全面施行日です。
不動産業界では、不動産の売買や貸借などの取引を仲介等するにあたり、適正な運営と取引の公正維持、当事者の利益の保護、流通の円滑化等を図るため、「宅地建物取引業法」というものがあります。
これとは別に今回の法律は、良好な居住環境の確保を図るため、『賃貸住宅の管理』に焦点を当てた法律となります。
この法律は主に下記2つの柱で構成されています。
・サブリース業者と不動産所有者との間の賃貸借契約(マスターリース契約)の適正化
・管理業者における国土交通大臣の登録制度創設
この内一つ目のサブリース、マスターリースに関する取り決めは昨年令和2年の12月15日から施行されていましたが、二つ目の管理業者登録制度に関する部分が本日より施行となり、このブログのタイトルにあるように「賃貸住宅管理業法の全面施行」を迎えたということになります。
これは、賃貸住宅における良好な居住環境の確保を図るとともに、不良業者を排除し、業界の健全な発展・育成を図るために創設された制度で、
・国土交通大臣の登録(管理戸数200戸未満の業者は任意登録)
・業務管理者の配置
・管理受託契約締結前の重要事項説明
・財産の分別管理
・定期報告
が義務付けられることとなります。
これは、管理会社と建物所有者との間の話ですが、このようにして管理業務の質が向上することは、管理会社オーナー間のトラブル防止のみならず、入居者満足度の向上、建物の維持管理品質向上など、期待できる効果は多岐に渡ると思います。
私自身も、所有資格である「賃貸不動産経営管理士」の移行講習を受けて、上記『業務管理者』の要件をクリアさせ、ペイフォワードの管理業務品質向上に努めていきます!(^^)/
最後に・・・。
ここまで読んでいただきありがとうございました!
千歳市近郊で不動産の売却・購入・リフォーム・賃貸経営のことならペイフォワードにお任せください!
不動産に関しては大なり小なり様々なお困り事があるかと思います。お悩みの方は是非ともペイフォワードまでご相談ください。不動産査定、リフォームのお見積りは無料です。もちろん各種相談も無料で承ります。
メールでもお電話でも、お問合せをお待ちしております!