賃貸住宅管理業法 全面施行!!

今日は朝から雷が鳴り続け、雨もずーっと降っています。

昨日までは、降っても午前中だけという予報だったので、午後から外での作業を予定に入れていましたが、無理そうなので明日に延期(^_^;)

そして本日、令和3年6月15日は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案(告示交付令和2年6月15日)の全面施行日です。

不動産業界では、不動産の売買や貸借などの取引を仲介等するにあたり、適正な運営と取引の公正維持、当事者の利益の保護、流通の円滑化等を図るため、「宅地建物取引業法」というものがあります。

これとは別に今回の法律は、良好な居住環境の確保を図るため、『賃貸住宅の管理』に焦点を当てた法律となります。

この法律は主に下記2つの柱で構成されています。

・サブリース業者と不動産所有者との間の賃貸借契約(マスターリース契約)の適正化

・管理業者における国土交通大臣の登録制度創設

この内一つ目のサブリース、マスターリースに関する取り決めは昨年令和2年の12月15日から施行されていましたが、二つ目の管理業者登録制度に関する部分が本日より施行となり、このブログのタイトルにあるように「賃貸住宅管理業法の全面施行」を迎えたということになります。

 

これは、賃貸住宅における良好な居住環境の確保を図るとともに、不良業者を排除し、業界の健全な発展・育成を図るために創設された制度で、

・国土交通大臣の登録(管理戸数200戸未満の業者は任意登録)

・業務管理者の配置

・管理受託契約締結前の重要事項説明

・財産の分別管理

・定期報告

が義務付けられることとなります。

 

これは、管理会社と建物所有者との間の話ですが、このようにして管理業務の質が向上することは、管理会社オーナー間のトラブル防止のみならず、入居者満足度の向上、建物の維持管理品質向上など、期待できる効果は多岐に渡ると思います。

私自身も、所有資格である「賃貸不動産経営管理士」の移行講習を受けて、上記『業務管理者』の要件をクリアさせ、ペイフォワードの管理業務品質向上に努めていきます!(^^)/

 

 

 

最後に・・・。

 

ここまで読んでいただきありがとうございました!

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