今日は、めでたく住宅ローンの支払いを終えたお客様と一緒に恵庭法務局へ行き、住所変更登記と抵当権抹消登記の手続きをしてきました~(^^)
住宅やアパートローン、車のローンなどにしても、完済するのはやはり気持ちが良いものですね☆
不動産の売買が絡んだときの登記関係の手続きは、いつも司法書士の先生にお願いしています。
というのも、所有権が間違いなく移行することや、売主側の抵当権抹消後に、遅滞なく買主側の抵当権設定が行われることを、売主・買主・金融機関・仲介会社全てにとって中立の専門家に行っていただく必要があるためです。
ただ今回は、純粋にローンを完済したというだけでしたので、私自身の勉強を兼ねて、申請書作成からお手伝いさせていただきました。
ちなみに不動産登記簿の中で、所有権や抵当権について記されている部分を「権利部」といいますが、この部分の登記手続きは法律上、義務とされていません。※不動産の位置、大きさなどが記されている「表題部」の登記申請は義務付けられています。
昨今問題視されている、空き地空き家の所有者不明問題も、相続登記が義務ではないという点が一つ大きなポイントでした。
そこで急激に増加する所有者不明不動産の対策として、2021年4月の法改正で「相続登記が義務化(2024年4月までに施行)」されたのは記憶に新しいですね。
少し話がずれましたが、では抵当権抹消の手続きをわざわざ行う必要があるのか?
すぐに大きな影響が出ることはないですが、のちのち影響が出てくる場面としては主に、
①売却時
②新たな担保設定時
が考えられます。
まず①の売却時についてですが、基本的に売買による所有権移転は、抵当権の設定がない状態で新所有者へ引渡すことが一般的です。 そこで、販売価格の査定時や、販売活動中にすでに登記簿上で「抵当権抹消」が確認できれば、仲介会社や買主側も安心して取引することができます。
続いて②の「新たな担保設定時」についてですが、これはまた新たに住宅ローンや、アパートローンなどの借入を起こす際、申込人の属性や預金(自己資金)の他に、返済原資として見てもらうことで(共同担保)融資金額を伸ばすことができるというものです。
これはアパートローンなどに上手く活用することで、資産形成に大きく役立てることができます☆
その物件でいくら相当の担保になるかは、融資する金融機関独自の評価方法となりますが、やはり不動産は根強い担保力があることを表していますね。
このような場合におけるローン審査の場面でも、登記簿上で「抵当権抹消」が確認できることが重要なポイントになります。
以上、皆さんもめでたくローンを完済した際は、後回しにしないでお早めに手続きすることをおすすめします(^^)/